gt-24o’s blog

教員として働きながら、学習・交流団体「教師塾」を主宰しています。わかるとできるの違いに注意しながら、思慮深く、大胆に書きます。

育児休暇 part3

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/390664.pdf

[前提]

私は育児休暇の中でも、57日以内に復帰をする産後パパ育休を取得を考えている。

57日以内に復帰をすれば、理由書の提出なしに再度育児休暇を取得することができる。

簡単にいうと、産後57日以内の育児休暇は1度目の育児休暇にカウントされない。

再来年度は一年間の育児休暇を取得予定である。

育児休業を始めようとする日の1月前までに(別添4)の「育児休業承認請求書」及び 出生証明書等を校長に提出してください。 また、育児休業等(産後パパ育休(子の出生の日から 57 日までの期間に育児休業を開 始し、かつ終了した場合)を除く。)の終了後3か月以降に、再度の育児休業を取得する 予定がある場合には(別添5)の「育児休業等計画書」もあわせて提出してください。

 

[現状]

出産予定日は10月27日(水)であるため、10月27日から57日の育休取得を希望したが、管理職より2週後の11月15日を取得日として提案された。

育休以外に出産に関わる特別休暇が7日間与えられており、この特別休暇を11月1週目と2週目に当ててほしいとのことだった。

(講師の手続きの関係で予定日を育児休暇のスタートにするのは困るらしい、、、)

正期産の期間は10/6からなので、仮に10/6に生まれ、11/15からを育児休暇のスタートとすると、26日間分を特別休暇と年次休暇で埋める必要がある。

年次休暇は年20日で特別休暇は7日間。現実的には可能だが、すでに年次休暇を何にちか消費している。

10/27からを希望したが、なかなか難しいようで11/8からで書類を提出した。

そんな中、日曜の夜に陣痛。

10/29(水)で臨月。これまでお世話になった産科で産めるのは臨月からだ。

そんなこんなで月曜と火曜を薬で陣痛を緩和し、今日に至った。

この感じだと11/8スタートの育児休暇では1ヶ月ほど年次休暇を使用しなければならない。

育児休暇は開始する1ヶ月前までに書類の提出が必要だ。

(休暇を取得するのは生まれてから。)

よって、明日9/30に10/30の育児休暇のスタートを管理職に願い出るつもりだ。

すでに11/8をスタートにした書類を提出済みなだけに通るかはわからないが、

何とか理解してもらえるよう話をしてみようと思う。